高齢者が書いた遺言書については、遺言書を書く能力が当時あったかどうか問題となる場合がありますので注意が必要です。

遺言書を書いた人が元気であればともかく、病気で寝たきりであったり、認知症が疑われる場合に、遺言書が法律(民法)の要件を備えていても、この遺言書は無理やり書かせたのではないかと、いらぬ疑いがかけられることがあるからです。

このようなことが予想される場合には、遺言者の判断能力があることを立証する証拠をつくっておくことです。

具体的には、医師の診断書や、遺言書作成時に意思能力があることを立証する当事者以外の第三者の証明書が証拠となります。このような場合には、公証人に依頼して公正証書遺言を作成することをお勧めします。

公証人が遺言者に遺言する能力があるかどうか判断した上で作成してくれますので、万が一争いになった時でも強い証拠となります。ただし、公正証書遺言でも無効になった裁判例もありますので100%安心はできませんが。

公正証書遺言の場合、証人(立会人)が二人以上必要です。その際には、当事務所にご相談ください。証人二人を手配いたします。

全国相続協会相続支援センターの会員が手配する証人はいずれも専門家であり、守秘義務があり秘密を外部に漏らすことはありませんので安心です。