遺留分とは
人は遺言で自分の財産を自由に処分できます。しかし、相続人以外の人に財産を全部をあげようとしても限界があります。それは、相続人の生活を守るために、相続財産の一定割合を一定の相続人が取得することを法律(民法)が保証しているからです。
これを遺留分といいます。遺留分を持つ相続人は、遺言でたくさんの財産をもらった人に「私のもらう分が少ないから返してほしい」と請求できます。これを遺留分減殺請求といいます。
この「財産を返してほしい」と言う権利を持つ人を遺留分権利者といいます。次の人たちがそうです。
- 配偶者
- 子(ただし直系卑属)
- 父母(直系尊属)
一方、この遺留分の権利のない人がいます。それは兄弟姉妹(甥姪を含む)です。
遺留分とは、いいかえれば遺言者が遺言で自由に処分できない財産のことです。いくら遺言で特定の人に「財産を全部あげる」と言ってもそのとおりにはならないのです。これが遺言の限界です。
遺言をしようとする人は、この遺留分に配慮した遺言書を書くべきです。なぜなら、あなたがよかれと思って書いた遺言が、あなたの死後、遺族間のトラブルの火種になりかねないからです。
自分で遺言を書く際には、あなたの書いた遺言が間違いのないものか、専門家に相談してみることをお勧めします。