遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。簡単に言うと、自筆証書遺言は自分で書く遺言で、公正証書遺言は、公証人に書いてもらう遺言です。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は自分で書く遺言です。
遺言者が自分で、いつでも自由に作成できます。遺言の全文、日付、氏名などをすべて自筆で書き、押印すればつくれます。公正証書遺言と違い証人も不要で費用もかかりません。
ただし、手軽につくれますが、法律で決められた要件を満たしていないと無効となります。ですので要件をよく知ったうえで慎重に作成する必要があります。また、紛失したり他人に改ざん(書き変えられる)のおそれがあります。
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言は、以下の要件を満たしていないと、せっかく書いても法律上無効になります。細かな注意点をあげてみましたので参考にしてください。
1.すべて自書する
- 遺言の全文は自分で書かなければいけません。
- パソコン等はダメです。
- 代筆もダメです。
- 文体・字体、縦書き・横書きなどの制約はありません。
- 判読しやすいように書きます。
- 書式も特に規定はありません。
- 表題は「遺言書」または「遺言状」と書きます。
- 用紙は、便せん、半紙、原稿用紙、罫紙など長期保存に耐えられるものにします。
- 筆記用具は改変されやすい鉛筆よりもボールペン、万年筆、毛筆などにします。
- 土地、家屋の所在地、面積などは、正確を期すために登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されているとおりに書きます。
2.日付と氏名は必ず明確に書く
- 日付は「平成○○年○○月○○日」「20○○年○月○日」と特定できる日付を書きます。
- 年号のないものや「○月吉日」というような特定できない日付は認められません。
- 遺言は何度でも書き換えることができますが、2通以上発見された場合は、日付の新しいものが有効とされます。
- 氏名も自書します。
- 戸籍上の氏名を書くのが原則ですが、「澤田」を「沢田」とするのは構いません。
- 雅号やペンネームなどは、遺言者と署名者が同一であると確認できれば有効です。
- 本名を書くか、本名を併記するのがベストです。
3.印鑑は実印が望ましい
- 印鑑は、銀行印、認印、拇印でも良いとされていますが実印がベストです。
4.2枚以上になるときの配慮
- 遺言書の枚数に制限はありません。
- 2枚以上のときは、ページ数を入れたり契印を押すなどして、ホチキスなどで綴じます。
- 1通の遺言書であることがわかるようにします。
5.封筒に入れて保管する
- 封筒に入れなければいけないという決まりはありませんが、簡単に人に見られないようにするために封筒に入れて封印するのがベストです。
遺言書の訂正方法
遺言書を書き損じたときには、ふつう書き直します。
しかし、全部を書き直すのが面倒な場合は、部分的に加筆や削除、訂正をすることになります。その場合には、一定の方式に従わなければなりません。訂正の仕方も決められているのです。
訂正の仕方
- 変更した箇所を指示する。
- 変更した旨付記して署名する。
- 変更した箇所に印を押す。
この訂正の仕方は、秘密証書遺言でも同様です。秘密証書遺言も、遺言書の中身は、自分で書く自筆証書遺言であるからです。
その他の注意点
1.保管場所
自筆の遺言書は保管場所が大切です。かといって大切にしまって発見されなくても困ります。自宅の中では、自分の机の中、金庫の中、仏壇の引き出しなどが一般的です。
その他には、遺言執行者や信頼できる人に預けたり、貸金庫などに保管し、そのことを配偶者や第三者などに知らせておく方法もあります。
2.遺言書の検認
自筆証書遺言が遺言者の死後に発見されれば、相続人が家庭裁判所に持参して検認手続きをすることになっています。
自筆証書遺言の長所と短所
自筆証書遺言をお勧めしたい方
- すぐ書きたい人
- 自宅で書きたい人
- 気軽に書きたい人
- 書き直しをしたい人
- 家族に知られないように書きたい人
- 毎年書き直す人
- お金をかけたくない人
自筆証書遺言の長所
- 気軽に書ける
- いつでも書ける
- 秘密が守られる
- 書き直すことが容易
- 費用がかからない
- 証人は不要
自筆証書遺言の短所
- 遺言書の不備が発生する恐れがある
- 遺言書の管理が難しい
- 遺言書の「検認」が必要
自筆証書遺言の短所を補うためには、以下のような方法をとることをお勧めします。
- 専門家に自分の書いた遺言書の点検を依頼する
- 専門家に遺言書管理を依頼する
- 専門家に遺言執行者になってもらう