公正証書遺言とは

遺言には、自分で書く「自筆証書遺言」のほかに、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」というのがあります。

公正証書遺言は、2人以上の証人の立会いのもとで、遺言者が口頭で述べた内容を公証人が作成するものです。

公正証書遺言のメリット

公証人は、元裁判官や元検察官だった人で法律の専門家ですので、自筆証書遺言のように要件の不備で遺言が無効になることがありませんので安心です。

また、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されますので、紛失したり改ざんされる恐れがありません。

さらに、家庭裁判所での検認も必要なく、遺言をすぐに執行できます。

公正証書遺言のデメリット

一方、デメリットもあります。

  • 証人が2人以上必要である。
  • 遺言内容が公証人や証人など他人に知られる。
  • 作成に公証人の手数料がかかる。

しかしながら、遺言で財産処分や子の認知など身分関係の処理をするには、最も安全で確実な遺言方式といえます。

 

公正証書遺言の作成

公正証書遺言がどのような手順で作成されるのかご説明しましょう。

  1. 証人2人以上の立会いの上、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で述べます。これを口授といいます。
  2. 公証人はこれを筆記して、筆記した内容を遺言者および証人に読み聞かせます。(あるいは、閲覧させます。)
  3. 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名し押印します。
  4. 公証人が方式に従って作成した旨を付記した後、署名、押印して作成が終了します。
  5. 遺言公正証書は、原本と正本が作成され、原本は公証役場で保管し、正本は遺言者に渡されます。

公正証書遺言の作成は、通常は公証役場に出向いて行います。しかし、重病の場合や動けない場合には、病院や自宅に公証人が出張することもあります。

また、口がきけない人や耳が聞こえない人も筆談や通訳を介して作成できます。その場合は、公証人がその旨を公正証書に付記します。

以上が公正証書遺言の一般的な作成手順ですが、もちろんぶっつけ本番で作成できるわけではありません。作成当日までに準備しておく資料や、2人に証人を依頼しておかなければなりませんし、公証人と事前に日程調整や打ち合わせをしておく必要があります。

この一連のサポートも当相談所の行政書士が行いますのでご安心ください。