任意後見制度について
成年後見制度の種類
成年後見制度には、認知症などですでに判断能力が低下している人を対象にサポートする法定後見制度と、将来、認知症になったときに後見制度を利用できるよう、後見人候補者との間であらかじめ契約を行う任意後見制度があります。
法定後見制度とは
すでに認知症になって判断能力が低下している場合には、法定後見制度を利用することになります。この場合、まず認知症の症状がどの程度進んでいるのか検診を受けます。症状の進行具合や今後の対応策について医師に聴き、診断書を取っておきます。
法定後見制度には、認知症の進行の程度に応じて補助、保佐、後見の3つのタイプがあります。そして、サポートする補助人、保佐人、後見人では、それぞれ権限に違いがあります。
☑補助
比較的判断力は残っているが不安がある状態。補助人には代理権はなく、家庭裁判所が認めた同意権しかないが、この同意権も本人の判断によって必要ないと判断されれば付与されないことになっています。
☑保佐
判断力が弱っており、日常の買い物などはできるが、財産管理などに不安がある状態。家庭裁判所が定めた法律行為に関しては保佐人の同意なしでは行えない。本人が必要だと認めたことに関しては家庭裁判所から代理権が付与されます。
☑後見
判断力を欠いており日常生活にも不都合がある状態。後見人は本人に代わり法律行為を代理でき、本人の同意も必要ありません。
後見人には、家庭裁判所の選任によって、本人、配偶者などの家族、親族のほか、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門家がなります。そして家庭裁判所は必要に応じて、後見人を監督する監督人を選出し、後見人は定期的に報告をすることになっています。後見の申立は、本人か配偶者、4親等以内の親族などのほか、市区町村長が行うことができます。
任意後見制度とは
任意後見制度は、あなたがまだ認知症になっていない判断能力があるうちに、仮にあなたが認知症になった場合に自分の生活をこうして欲しいと任意成年後見人にあらかじめ伝えておくことのできる制度です。
つまりあなたの意思をあらかじめ伝えておくことのできる制度です。その意味では、任意後見制度は、法定相続に対する遺言相続、つまり遺言のような働きをする制度といっていいかもしれません。
法定後見制度のデメリット
法定後見制度は、認知症などによって日々の生活や財産管理における判断能力が不十分とされる人を後見人がサポートする制度です。つまり、あなた自身が認知症などになって判断能力を失って自分で物事を決められなくなった場合の対処法です。
法的には、あなたには判断能力が無いとみなされますから、もはや、あなた自身の生活にも関わらず、あなたの意思は問題にされません。あなたがどう生きるかについては、後見人の手に委ねられるのです。
任意後見制度のメリット
認知症になってから利用する法定後見制度にくらべ、なる前に後見人を決めておく任意後見制度の方がどちらかというと安心です。
なぜなら、法定後見では、認知症になってから自分の希望に沿ったかたちで後見人が選ばれるとは限りませんが、任意後見では、信頼のおける人をあらかじめ自分で後見人に指名することができるからです。
また後見人になる人からしても、本人と認知症になった後の対応について事前にいろいろと相談できるので、実際に後見が開始した時にも対応しやすくなるというメリットがあります。
任意後見制度の手続き
任意後見制度の手続きの流れは次のようになります。
1.契約の準備をする
任意後見人を選び、代理権を決める。戸籍謄本などの書類を準備します。
2.任意後見契約をする
公証役場で公正証書によって契約をします。
3.認知症の症状が見られたら
本人、親族、任意後見人、市町村長などの判断で申立の準備をする。
4.任意後見監督人の申し立てをする
家庭裁判所に申し立て担当者によって調査
5.任意後見人が選任
本人と任意後見人に通知
6.後見開始
認知症になるにしても、亡くなるにしても、事が起きてからではどうすることもできません。いずれにしても、あなたの意思は通らないのです。
ならば認知症にならないうちに、また亡くならないうちに、自分の意思を遺すことができるうちに「遺言」なり「任意後見契約」を作成しておくのがいいとは思いませんか?