このたびの相続法の改正に伴って、7月10日から自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになります。

自分で書く自筆証書遺言は、自宅に保管されることが多いため、紛失したり、相続人によって破り捨てられたり、改ざんされたりなどして、トラブルになるおそれがありました。

そこで今回、大切な遺言書を公的機関である法務局に保管してもらう制度がつくられたのです。

この制度によるメリットは、遺言書の紛失や相続人による悪事を防ぐことのほかに、家庭裁判所で検認しなくてもいいということが大きいです。

検認というのは、相続人の立会いのもとに、自筆による遺言書の存在を確認するとともに、形式上問題がないかチェックしてもらう制度です。

家庭裁判所で事前に手続きをしなければなりませんし、相続人も家庭裁判所に出向いて立会いしなければなりませんので結構手間がかかります。要するに、すぐ相続手続きに入れないのです。

その点、今回の遺言書保管制度を利用すれば、検認の手続きをふまなくても、遺言書情報証明書を発行してもらって、それを用いて相続の手続きができるようになります。

詳しいことを知りたい方は、法務省のこちらのサイトを見てください。(まだ未完成の部分もありますが)

遺言書保管制度