単身高齢者がアパートなど賃貸住宅に入居する際に、自分が死んだあと遺品を処分してもらう委託先を決めて賃貸契約するというルールづくりを国土交通省、法務省が行うということが、本日の新聞に掲載されていました。

なぜ両省がこのようなことに取組むのかというと、単身の高齢者が賃貸住宅に入居しようとしても、死んだあと相続人が分からず遺品の処分に困るという理由で入居を断られるケースがあるからということです。

たしかに遺品も相続財産になりますので、家主といえども勝手に処分できません。

相続人が分かれば引き取ってもらうこともできますが、相続人がわからない、あるいは居ない(と思われる)ということになれば、家主も処分できずに困りますよね。

このため、入居の際に、契約解除権限を契約条項に入れたり、遺品処分の委託先を選んで契約し、委託先には報酬も支払っておく、というようなルールをつくろうということです。

このルールづくりは、単身高齢者、家主双方が困らずに済むことですので、是非、最適な契約モデルをつくってもらいたいものです。