注意!

はじめにお断りしておきますが、相続登記は司法書士の仕事です。行政書士はできません。ですが、相続の手続きに関連する重要な話なのでお伝えします。

なお、当事務所では、司法書士と提携して登記は司法書士にしてもらいますので、ご安心ください。

さて相続登記がついに義務化されるようです。

この背景には、全国に所有者がわからない土地が多くあり、公共事業や災害復興工事に支障をきたしているということがあります。いかに役所といえども地権者の承諾をえずに事業や工事をすすめることはできませんので。

また、固定資産税の納税の問題もありますし、これまた最近問題となっている空き家問題とも関連があります。

では、どのような制度になるかというと、主な内容としては以下のようになります。

1.土地の相続登記を義務付け、3年以内に登記しなければ10万円以下の過料を科す。

2.一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を手放せる制度を新設する。

3.相続開始後10年が経過すると、法定割合通りに自動的に分割する仕組みを設ける。

今後のスケジュールとしては、令和3年2月の国会で法案の成立を目指すということです。

いよいよ相続手続きを放置しておくことはできなくなりますね。