相続に関わる法律が、令和元年7月1日に施行となりました。民法の相続法と家事事件手続法の一部の改正です。
今回の改正は、昭和55年の改正以来の大きな見直しとなっていますが、これは現代の高齢化社会の急速な進展に伴う社会経済情勢の変化に対応するためです。
相続について大変重要な改正となっていますので、今後相続手続きを行う上で、ぜひ理解して間違いのないようにしていただきたいと思います。
相続法の主な改正点
1.配偶者の居住権を保護するための方策が新設された。
(1)配偶者短期居住権の新設
(2)配偶者居住権の新設
2.遺産分割等に関する見直しが行われた。
(1)配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)
(2)遺産分割前の払戻し制度の創設等
(3)遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲を規定
3.遺言制度に関する見直しが行われた。
(1)自筆証書遺言の方式の緩和
(2)遺言執行者の権限の明確化
(3)公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設 (※遺言書保管法)
4.遺留分制度に関する見直しが行われた。
5.相続の効力等に関する見直しが行われた。
6.相続人以外の者の貢献を考慮する方策が新設された。
※施行日は、原則令和元年7月1日になっていますが、3(1)は平成31年1月13日、1は令和2年4月1日、3(3)は令和2年7月10日となっていますので注意してください。
なお、今回の改正について詳しく知りたい方は、法務省のこちらのページをご覧ください。