検認を怠って遺言書を提出しなかったり、勝手に開封したり、検認を受けずに遺言を執行した場合は、5万円以下の過料の処分を受けることになります。

ただし検認によって遺言書の効力を認めるわけではありませんので、事前に開封したとしても遺言の効力がなくなることはありません。

検認を受けなくても、遺言が無効になることはありませんが、開封や検認は遺言を公正に執行するための手続きなので、必ず検認を受けることが必要です。

検認を受けるためには、家庭裁判所に「遺言書検認申立書」を必要書類を添えて提出します。

遺言書は家庭裁判所が決めた検認期日に相続人などの立ち会いのもとに開封され、遺言の内容、日付、署名などが「検認調書」としてまとめられます。

この検認調書が無いと、不動産などの登記ができませんので、その意味でも検認は必要といえます。

なお、検認が必要ない公正証書遺言ですが、公正証書遺言が存在するかどうかは最寄りの公証役場で確認できます。