遺言では、民法という法律の中で法的な効力が生じる「遺言事項」が定められています。しかし、それ以外の事を書いてはいけないということではありません。

遺言は、遺言者が遺族などに伝える最後のメッセージですから、ぜひとも伝えておきたい思いを遺言の中に書きのこすことは意義のあることです。

例えば、「皆には世話になった。家族仲良く暮らすように」というような家族に対する愛情のこもった言葉を書いておくと、法的効果とはまた異なる効果が生まれるかもしれません。

このような遺言事項以外の文言のことを「付言事項」といいます。付言事項の例としては次のようなことが考えられます。参考になさってください。

  • 自分亡き後の家族や大切な人への思いや希望
  • なぜそのような遺言をしたかの理由
  • 生前に言えなかった感謝や謝罪の気持ち
  • どうしても伝えておきたいこと

このような付言事項を書き添えることは、法的効力がなくても遺族などの心情に訴えますから相続を巡るトラブルを未然に防ぐ効果が期待できるのではないでしょうか?遺言を書く際にはぜひ検討してみてください。