親が書いて遺した遺言書に、あなたの相続分が全く書かれていなかったとしても、がっくりくることはありません。なぜなら法定相続人には遺留分という最低限の相続分があるからです。
- 自分が取得できる遺留分の割合は、誰が相続人であるかによって決まってきます。
- 相続人が父母などの直系尊属の場合・・・被相続人の財産の3分の1
- 相続人が配偶者のみの場合・・・被相続人の財産の2分の1
- 相続人が配偶者と子などの直系卑属の場合・・・被相続人の財産の2分の1
- 配偶者と父母などの直系尊属の場合・・・被相続人の財産の2分の1
- 子などの直系卑属のみの場合・・・被相続人の財産の2分の1
- 兄弟姉妹(甥姪を含む)のみの場合・・・なし
では、一体遺留分をいくら請求できるのかですが、次の計算式に当てはめれて計算すれば出せます。
遺留分として請求できる額
=相続財産の額×遺留分の割合×相続人の法定相続分
−相続人が被相続人の生前に贈与を受けた額
−相続人のもらった財産の額
です。
遺留分を返してもらうためには、遺留分を侵害する相続財産を受け取る相手に対して意思表示しなければなりません。口頭では証拠が残らないので、通常は内容証明郵便で請求します。
ただし遺留分の請求には時効があり、時効を過ぎると請求できなくなります。
遺留分の時効は、遺留分の侵害を知った日から1年、もしくは相続開始の日から10年です。
遺留分を請求する手続きは複雑ですので、当相談室にご相談ください。