遺留分とは

遺言を書けば、他人に自分の財産を譲り渡すことができます。例えば、愛人に財産をあげるとか団体に寄付するとかもできます。

しかし、すべて譲り渡すことができるかというとそうはいきません。「遺留分」というものがあるからです。

遺留分とは、一定の法定相続人に、遺言に関わらず一定割合の財産を相続できる権利を保障するものです。遺留分が保障されている法定相続人を「遺留分権利者」と呼んでいます。

遺留分権利者は、配偶者、子や孫などの直系卑属、父母、祖父母などの直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

遺留分の割合

遺留分は、直系尊属のみが相続人のときは相続財産の3分の1、それ以外の者が相続人のときは2分の1とされています。

各相続人の遺留分は、相続人全体の遺留分に法定相続分を乗じて算出します。たとえば、配偶者と子2人が法定相続人の場合には、相続財産の2分の1が遺留分となり、この遺留分を、各相続人の法定相続分に応じて分配することになります。

その結果、配偶者は1/2×1/2=1/4、子2人はそれぞれ1/2×1/2×1/2=1/8となります。

遺留分の算定

遺留分がいくらかを算定するには、相続財産の総額を確定する必要があります。相続財産の総額は、相続時の財産だけでなく、被相続人が生前に贈与した財産の額を加え、債務の額を控除した額が基礎となります。

対象となる贈与としては、次のようなものがあります。

  • 相続開始前1年間になされた贈与
  • 遺留分権利者に損害を与えることを贈与の当事者双方が知ってなされた贈与
  • 相続人の中で特別受益として受けた贈与
  • 遺留分権利者に損害を与えることを知って行った不当な有償行為(5,000万円の土地を2,500万円で売買した場合など)

そして、これらの贈与を合算したものを相続財産の総額として、それに遺留分割合を乗じて遺留分を算定することになります。

遺留分の減殺請求とは

遺言によって、この遺留分が侵害されているときは、遺留分権利者は、遺留分を侵害された部分について取り戻すことができます。これを「遺留分減殺請求権」といいます。

しかし、この権利を行使できるのは、相続開始および減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内とされています。

行使しない場合には時効で権利が消滅します。また、そのことを知らなくても相続開始から10年経過すると、その権利は消滅します。

遺留分の減殺請求をするには、贈与や遺贈を受けた相手(受贈者、受遺者)に対して「遺留分の減殺をする」という意思表示をすれば、法律上その効力が生じます。訴えを起こしたり、家庭裁判所に調停を申し立てる必要はありません。

ただし、意思表示をした証拠を残すために、配達証明付き内容証明郵便で通知しておくのが良いでしょう。