失踪宣告とは

相続は、原則、人の死亡によって開始します。しかし、例外もあります。

例えば、

① 生死不明で7年以上経過している場合(普通失踪)

② 沈没した船舶に乗船していたなど危難に遭遇し1年以上生死がわからない場合(特別失踪)

このような場合には、関係者が家庭裁判所に申し立てて「失踪宣告」の審判を受けると、法律上は「死亡」とみなされて相続が開始します。

しかし、その後失踪者が生存していることが判明したり、別の時期に死亡していたことが証明されれば、家庭裁判所は失踪宣告を取り消すことになります。

この場合は、その相続で取得した財産の権利を失いますが、現に利益を受けている限度で返還することになっています。

震災後の特別措置

ところで、東日本大震災ではたくさんの行方不明者が出ましたが、どうなったかと言いますと特別な措置が取られました。

「遺体が発見されていなくても死亡届が提出できる」という措置が取られたのです。

これについては、法務省のコチラのホームページをお読みください。

死亡届の提出について

このほかにも相続関係では、柔軟な措置が取られました。それはコチラです。

しかし、これはあくまで、大規模な災害による場合です。それ以外の場合は、上記の①や②が適用されることになります。

 

相続人が行方不明のとき

以上は、被相続人の場合ですが、相続人が行方不明の場合はどうするのかというと、

家庭裁判所に「不在者の財産管理人」の選任を申し立てることになります。そして、その人が遺産分割協議に参加することになるのです。

そして、この相続人が行方不明となって生死もわからず7年以上経過しているときは、やはり失踪宣告を申し立てて、審判を受けて死亡とみなされるのです。