被相続人が死亡したために支払われる保険金の相続はどのようになるのでしょうか?特に税金との関係でややこしい面がありますので注意が必要です。

①契約者(被相続人)、受取人(配偶者、子)の場合

まず、被相続人が契約者で保険料を負担していて、保険金の受取人が配偶者や子のときは、その保険金は「みなし相続財産」とされ、相続税の対象となります。

ただし、これは被相続人が保険料を全額負担していた場合です。一部しか負担していない場合は、被相続人が負担した保険料の割合に応じた保険金額が対象となります。

例えば、被相続人とその妻が半分づつ保険料を支払っていた2000万円の保険金の場合、1000万円の保険金が相続税の対象となるということです。

なお、受取人が法定相続人の場合は、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。このことについて詳しくは、国税庁のこちらのページをお読みください。

相続税の課税対象になる保険金

 

②契約者(配偶者)、受取人(配偶者又は子)の場合

次に、被相続人の妻が契約者かつ受取人で、夫の被相続人に保険をかけていた場合は、夫の死亡によって受け取った保険金に対して、妻に所得税がかかります。

しかし、妻が契約者で受取人を子にしていた場合には、受取人である子に贈与税がかかります。