贈与とは、「当事者の一方である贈与者が、自分の財産を無償で相手方である受贈者に与える意思を示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約」と民法で定めれれています。

つまり贈与者が「あげます」と言い、受贈者が「いただきます」と言って、双方の合意があって成り立つものです。いくら贈与者が「あげます」と言っても、受贈者が「いらない」と言えば贈与契約は成立しません。

贈与の意思表示は書面だけでなく、口約束だけでも構いません。ただし、口約束による贈与契約は、すでに贈与した部分を除き、まだ贈与していない部分はいつでも取り消すことができます。一方、書面で意思表示した贈与契約は取り消すことができません。

ですので言った、言わないのトラブルを避ける意味でも贈与契約は書面ですべきですが、その代わり後で取り消すことができませんので、その点を考慮して契約を結ぶようにしましょう。