令和2年7月10日から自筆証書遺言書について、次のとおり変わりました。

1.自筆証書遺言の方式緩和(新民法968条)

自筆証書遺言は、原則すべて自分の手で書かなければなりませんが、このうち財産目録については、自筆でなくてもよくなりました。

誰かにパソコン等で作成してもらっても良いし、代書してもらっても構わないということです。

財産が多ければ、財産目録をすべて自分の手で書こうと思ったら、かなり手間がかかりますし、書き直すとなると大変です。特に高齢の方には難しいでしょう。

より遺言書を作成しやすくなったといえるのではないでしょうか。

2.法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)

自筆証書遺言の最大のデメリットは、遺言を執行する前に、家庭裁判所で「検認」してもらわなければなりませんでした。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。ただし 遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

遺言書の検認について詳しくはこちら⇒遺言書の検認

検認が終わった後は、家庭裁判所に検認済証明書を発行してもらいます。この検認済証明書を遺言書に付けて遺言を執行します。

ところが今回の改正で、

自筆証書遺言をあらかじめ法務局に保管しておけば、検認をしなくてもよくなりました。

この自筆証書遺言書保管制度について詳しくは、法務省のこちらを読んでください。

自筆証書遺言書保管制度