遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言などがあります。

この中で、公正証書遺言以外の遺言書については、保管していたり発見した場合は、遅滞なく被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して「検認」の請求をしなければなりません。

ただし、公正証書遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません。

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。(裁判所HPから抜粋)

検認を怠って遺言書を提出しなかったり、勝手に開封したり、検認を受けずに遺言を執行した場合は、5万円以下の過料の処分を受ける場合があります。

ただし、検認によって遺言書の効力を認めるわけではありませんので、事前に開封したとしても遺言の効力がなくなることはありません。

検認を受けなくても、遺言が無効になることはありませんが、開封や検認は遺言を公正に執行するための手続きなので、必ず検認を受けることが必要です。

検認手続きの流れ

①家庭裁判所に「遺言書検認申立書」を必要書類を添えて提出します。

②検認の申立てがあると、相続人に対し、裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。

③検認期日には、申立人から遺言書を提出し、出席した相続人等の立会いのもと、裁判官は、封がされた遺言書については開封の上、遺言書を検認します。

④検認が終わった後、検認済証明書の申請をします。

遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていなければなりません。

なお、検認が必要ない公正証書遺言ですが、公正証書遺言が存在するかどうかは最寄りの公証役場で確認できます。

遺言書の検認について、くわしくは裁判所のこちらのページをお読みください。

遺言書の検認