遺言は民法という法律で方式が決められています。これに従わないと無効となりますので注意が必要です。そこで、自分で書く「自筆証書遺言」を作成する場合の7つのポイントについてお話しします。これを押さえておけば、まず大丈夫です。
自筆証書遺言書7つのポイント
1.遺言書と明記する
文頭に明記しなくても、内容が遺言書だとわかればよいことになっていますが、文頭に「遺言書」「遺言」などと書いて遺言書であることを明確にしましょう。
2.自筆する
自筆でないものは、自筆証書遺言として認められません。一部だけでなく全文を自筆することが必要です。パソコンやワープロで作成しても自筆とは認められません。
3.日付を書く
複数の遺言書がある場合、最新の日付のものが有効になります。その他にも遺言の真偽や効力にも影響してくる場合がありますので、日付を特定することが重要です。「吉日」とかは日付を特定できないのでダメです。
(例)「令和○○年○○月○○日」「20○○年○○月○○日」などと特定できるように書きましょう。
4.氏名を書く
遺言者であるあなたの名前を書きます。ペンネームや芸名などは避け「実名」を書きましょう。戸籍どおりに書きましょう。生年月日や住所を付け加えると、あなたであることが特定できます。
5.印を押す
民法では印を押さなければいけないとなっています。スタンプ印や市販の認印は避けます。実印を押しましょう。
6.共同で遺言しない
夫婦など二人以上の者が、同じ用紙に共同で書く遺言は無効ですのでやめましょう。
7.加除・訂正について
間違えた遺言書は訂正せず、破棄して改めて書き直しましょう。
遺言書の訂正は厳格に規定されていますので、訂正の仕方に不備があると後で問題となります。改めて書き直した方がよいでしょう。
以上のことを守って書けば良いでしょう。
法務省の遺言書の様式の注意事項
法務省が自筆証書遺言書を書く際の注意事項を示していますので参考にしてください。