相続人がいそうにないときは、家庭裁判所が3回公告を行って相続人を捜索しますが、それでも相続人が現れなかったときは、特別縁故者への財産分与を民法では認めています。
特別縁故者とは、その名のとおり、亡くなった被相続人と特別なつながり(縁故)のあった人たちで、例えば、次のような人たちです。
- 被相続人と生計を共にしていた内縁の妻
- 〃 事実上の養子
- 被相続人の療養看護に努めた看護師やヘルパー
- 被相続人を精神的、経済的に支えてきた友人、知人、隣人
- 老人ホーム、市区町村、自治会、菩提寺
等々
相続人不存在の確定後、特別縁故者が財産分与を望む場合には、公告期間満了後3か月以内に自ら家庭裁判所に分与の請求をする必要があります。
家庭裁判所は、その申し出があれば財産分与の審判を行い、特別縁故者へ分与することになります。