法定相続証明制度とは

平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

どういう制度かというと次のとおりです。

現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。(法務局HP抜粋)

つまり、相続手続きの際に、その都度亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等や相続人全員の戸籍謄本を取らずに済むというわけです。

例えば、亡くなった人が複数の金融機関に口座を持っていたとすると、それらの口座を解約する場合、金融機関ごとに戸籍謄本等を提出しなければなりません。

相続手続きの際に戸籍謄本等を取ったことのある方ならわかると思いますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍を取るとなると、かなりの時間とお金がかかります。

しかし、この制度ができたおかげで、戸籍謄本等を何部も取らなくても、一覧図の写しで代用できることとなったのです。

要するに相続手続きが簡単になるということです。

法定相続情報証明制度について、くわしくは法務局のこちらのページをお読みください。

法定相続情報証明制度