贈与税は、贈与者個人から財産を贈与された受贈者個人に対して課税される税金です。これに対して、法人から個人に贈与された場合、個人に課税されるのは所得税です。

贈与税の課税方式には「暦年課税方式」と「相続時精算課税方式」の二つがあります。暦年課税方式は1年ごとに贈与税を課税する方式、相続時精算課税方式は相続時に税額を精算する方式です。

暦年課税方式

暦年課税方式では、その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の価格(課税価格)に対して課税されます。同じ人から2回以上にわたり贈与を受けたときや、2人以上の人から贈与を受けたときは、それらの合計額を基に贈与税額を計算します。なお、土地などの課税価格は相続税評価額です。

暦年課税方式の場合、贈与税の基礎控除額は一律110万円です。110万円を超えなければ贈与税はかかりません。110万円を超えるときは贈与税の申告(自己申告)をする必要があります。

申告は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに受贈者の住所地の所轄税務署に申告書を提出して税金を納付します。なお、電子申告・納付もあります。

贈与税は現金で一括納付しますが、納付が困難な場合は延納制度を利用できます。ただし、物納はできません。