相続というと財産を受け取れるものと考えている方が多いようです。しかし、財産は必ずしも不動産や預貯金などのプラスの財産ばかりではありません。亡くなった人の借金などマイナスの財産も相続では引き継ぐことになります。

このことを民法では「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定めています。権利だけでなく「義務」も相続するのです。

そうなると場合によっては、プラスの財産とマイナスの財産を差し引きすると、負債だけが残るということもありえます。しかし、亡くなった人がつくった負債を相続人が引き継がなければならないというのは不合理な面もあります。

そこで民法では、相続するかどうかは相続人の自由意思に任せています。相続人には次の3つの選択肢があるのです。

  1. 単純承認
  2. 限定承認
  3. 相続放棄

この3つのうち、限定承認と相続放棄については別の記事に譲るとして、ここでは単純承認について説明します。

単純承認

単純承認とは、被相続人の権利義務の一切を承認することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産もすべて相続します。単純承認の場合、特に意思表示は必要ありません。相続開始後、何も意思表示しなければ自動的に相続を承認したことになります。

また、次のような場合も単純承認とみなされます。

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合(ただし保存行為は除く。)
  2. 相続人になったことを知った日から3か月以内に限定承認も相続放棄もしなかった場合
  3. 相続人が相続放棄または限定承認後に、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私に消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき