遺贈とは

遺言では、法定相続人以外の人に自分の財産を分け与えることができます。これも遺言の法的効力のひとつです。

このように、遺言によって財産を無償で譲与することを「遺贈」といいます。もちろん、法定相続人に対する「相続分の指定」や「分割方法の指定」も遺贈になりますが、一般的には相続人以外の人への譲与としての意味合いが強いといえます。

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の二つがあります。

包括遺贈とは

包括遺贈とは、「遺産の2分の1をAさんに」というように、家とか土地とか特定の財産をしてせずに、割合を指定するものです。一方、相続人に対して割合を指定する場合は、「相続分の指定」となります。

そして遺贈される人を「包括受遺者」といいます。

包括受遺者は、民法で「相続人と同一の権利義務を有する」と規定されているので、亡くなられた被相続人の債務も引き継ぐことになります。そこで、他の相続人と同様に相続の放棄や限定承認の意思表示をすることができます。

そして、どの財産を、どれだけ譲与してもらうかは、法定相続人と一緒に遺産分割協議に参加し、話し合いによってその中身を決定することになります。

特定遺贈とは

特定遺贈とは、「○○の土地はAに」あるいは「現金100万円をBに」というように、特定の財産を指定する場合をいいます。そして遺贈される人を「特定受遺者」といいます。

特定受遺者は、包括受遺者のように遺産分割協議に参加する必要はなく、譲与される財産を取得できます。

法定相続人に特定遺贈の指定がある場合は、特別受益として扱われる場合がありますので、特別受益としない旨の遺言も書いておかなければならないので注意が必要です。