遺言執行者は次のような任務を行わなければなりません。
1.相続財産の目録を作成し、相続人に通知する。
2.相続財産の管理(債権の回収、賃貸不動産の賃料の取立て等)
3.その他遺言の執行に必要な一切の行為
ただし、特定の財産についてだけ遺言されている場合は、遺言執行者の仕事は、その財産だけに限定されます。
相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げることとなる行為をすることはできません。相続人がこれに反して行った財産処分は無効となります。
遺言執行者の報酬は遺言に書かれていればそれに従います。何も触れていなければ家庭裁判所に適正な額を決めてもらうことができます。
また、執行費用や報酬は相続財産の中から支払うとされています。
ただし、特定の財産についてだけ遺言されている場合は、遺言執行者の任務はその財産についてだけとなります。例えば、ある土地の遺贈だけの遺言の場合は、その土地についての執行となります。
また、遺言の内容が相続財産の処分ではなく、子供の認知であったり相続人の廃除である場合は、その手続きのみを行うことになります。
要するに遺言書に書かれてあることを実現することが遺言執行者の任務となります。
一方、相続人は、遺言執行者の執行を妨げてはならないことになっています。もし相続人がこれに反した場合は、その行為は無効となりますので気をつけなければなりません。
遺言執行者の報酬は、遺言に書かれていればそれに従います。何も触れていなければ家庭裁判所に適正な額を決めてもらうことができます。また、遺言執行にかかった費用や報酬は相続財産の中から支払うとされています。