今回の民法改正によって、相続の効力についても見直しが行われました。

どういう内容かというと、

相続させる旨の遺言等により法定相続分を超える権利の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない。

例えば、あなたの父親が、自分名義の家や土地を全部あなたに相続させるという遺言をして亡くなったとします。

しかし、あなたの他に母と妹の相続人がある場合、あなたは自分の法定相続分である4分の1を超える財産(つまり4分の3)については、登記などをしておかなければ、第三者(自分以外の人)に対して権利を主張できないということです。

今回の民法改正までは、登記などしなくても第三者に対抗できたのですが、今後は登記などをしておかなければ対抗できないのです。

つまり、遺言どおりに家や土地を全部自分のものとするためには、すべて登記しておく必要があるということです。

全部自分が相続したと思っていても、安心できないのです。