遺言は撤回できる

一度書いた遺言は撤回できるか、という疑問があると思いますが、答えはイエスです。いつでも、何回でも撤回や変更ができます。

それはそうです。遺言書を書いた後に心境の変化もあるでしょうし、財産の内容も変わる可能性があるからです。

日付が重要

遺言書の場合、新しい遺言書が優先するので、日付が重要となります。日付が後の遺言書の方が新しい正当な遺言書とみなされます。

遺言の撤回や変更は、新たに書く遺言書が要件にかなったものであれば、どの遺言方式でも構いません。自分で書く自筆証書遺言でも、公証人に作成してもらう公正証書遺言でも構いません。

自筆証書遺言の場合には、前の遺言書を破棄するだけで撤回したことになります。そして新たな遺言を書けば良いのです。その際には、「前の遺言を次のように変更する」などと明記すれば万全です。

ただし、前につくった遺言書が公正証書遺言の場合には、手元の正本を破棄するだけでは撤回が認められないこともあるため、その内容の全部又は一部を撤回して変更しようとするときは、改めて公正証書遺言をつくり直すべきです。

また手間とお金がかかりますが、そうするのがベストです。公正証書遺言は法的に信頼性の高い、法的拘束力のある遺言書ですので、あなたが亡くなったら、その遺言書が撤回されたものであるという証明が難しくなるからです。

撤回したものと認められる場合

ところで、遺言を自ら撤回しなくても、撤回したものとみなされる場合がいくつかあります。このことは民法で定められていますが、次のような場合です。

1.前の遺言が後の遺言と抵触するとき

「抵触する」とは、法律的にいえば、ふたつの権利がぶつかっていることをいいます。わかりやすく言えば、前の遺言に書かれている内容と後の遺言に書かれている内容が違っている、矛盾している状態です。しかもどちらも法的には有効に成立しています。

例えば、前の遺言では「甲不動産はAに相続させる」と書いているのに、後の遺言では「甲不動産はBに相続させる」となっている場合です。これは明らかに内容が食い違っていますよね。しかもAさんとBさんの権利が対立しています。そして、どちらの遺言も有効に成立しています。

このような場合には、ふたつの遺言の食い違った内容を実現するわけにはいきませんので、食い違っている部分については、前の遺言は撤回されたものとみなされます。つまり、後の遺言の方が有効となります。

このことからも、遺言を書く際には、「日付が重要」ということがおわかりになると思います。

2.遺言をした後で、その内容に反する行為をした場合

これは例えば、「甲にAの土地を遺贈する」と遺言したのに、Aの土地を他者に売却するなど、遺言の内容に反する行為をした場合です。

3.遺言者が故意に遺言書を破棄した場合

この場合には、その破棄した部分について撤回したものとみなされます。破棄には、破り捨てる、焼却する、元の文字が判読できないほど塗りつぶすなどがあります。

4.遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合

例えば、遺言者が遺贈すると遺言した家屋を取り壊したような場合です。ただし、その破壊した部分について、遺贈が撤回されたものとみなされます。

以上のケースに共通しているのは、遺言者が遺言に反する行為を自ら行っていることです。

ただし、3や4のケースで、撤回されたとみなされるのはあくまで破棄した部分ですので、残っている部分については撤回されたものとみなされず生きることになります。