今日、お伝えするのは、民法改正に伴う遺留分制度の見直しについてです。
先の7月13日に公布された民法の改正にともない、遺留分制度も見直しが行われました。
どういう内容かといいますと、
これまでは、遺留分の減殺請求を行った相続人等は、ただちに、その遺留分に相当する金銭の支払いを受遺者から受けることができました。
しかし、改正後は、受遺者が家庭裁判所に請求すれば、裁判所がその金銭の支払いについて期限を与えることができるようになったのです。
つまり、受遺者は、ただちに払わなくても、裁判所が決めた期限までに支払えばよいことになったのです。
これは、急に請求されても、受遺者にも都合があって支払えない場合があるからです。
例えば、死亡すると被相続人の銀行口座は凍結されますので、銀行での手続きがすまないかぎり、お金が引き出せません。
凍結を解除する手続きにはこれまた時間がかかります。すぐに支払ってくれといわれてもできません。
そこで、裁判所に支払い期限を決めてもらって、その期限まで支払いすればいいようになったということです。これは、受遺者にとってはありがたいことです。
ただし、家庭裁判所に請求して許可を得なければいけません。
また、今回の見直しは、支払いを待ってもらうことができるようになっただけで、遺留分相当のお金の支払いはしなければなりませんので注意しなければなりません。