贈与税がかかる財産は、金銭に見積もることができるすべての財産です。現金、預金はいうまでもなく、不動産、株式も課税対象となります。

また、注意すべきは次のようなケースも贈与税が課されます。

  1. 親の土地や家屋を無償で子の名義に変更した場合
  2. 夫の株式を無償で妻の名義に変更した場合
  3. 親が買い入れた土地や家屋を子の名義で登記した場合
  4. 夫が買った株式を妻の名義にした場合
  5. 子や孫が土地や家屋を取得するために親や祖父母から資金の援助を受け、その援助が貸借の形式を取っていても、その返済が「出世払い」や「ある時払いの催促なし」の場合
  6. 共働き夫婦が土地や家屋を取得し、夫または妻のどちらか一方の名義にした場合は、名義人となった人への贈与とみなされます。

これらのケースは通常よくあることで、当事者も贈与に当たると思ってもいないことが多いですので気をつけなければいけません。