贈与には、贈与者が生前に行う生前贈与と、贈与者の死亡による死因贈与の二つがあります。

死因贈与は、贈与者が死んだときに実行される点で遺言による遺贈と似ています。しかし、遺贈が贈与者である遺言者の一方的意思表示のみで成立するのに対して、死因贈与は双方による契約であることに大きな違いがあります。

一方、生前贈与には贈与税が課されますが、死因贈与や遺贈には相続税が課されます。死因贈与に相続税が課されるのは、贈与者の死亡によって財産を得ることから遺贈と同様に扱われるためです。

なお、贈与者の死亡前3年以内の贈与には相続税が課されます。贈与は、通常は年間110万円の基礎控除額を差し引いて贈与税を納める仕組みですが、3年以内の贈与は相続税の回避を狙った駆け込み贈与とみなされて課税対象となるのです。ただし、贈与税を払っていても、相続税を支払う際に暦年課税分の贈与税額控除によゅて調整できます。

なお、配偶者が相続開始前3年以内に取得した居住用不動産または金銭で「贈与税の配偶者控除」を受けた場合は、その控除額に相当する部分は課税対象になりません。