公正証書遺言を公証人に作成してもらう手順については前回の記事でお話ししましたが、その前に準備しておかなければならないことがあります。

公正証書遺言作成に当たっての準備

1.証人の依頼

公正証書遺言の作成には、証人が2人以上必要です。あらかじめ誰かに依頼しておかなければなりません。証人は相続に関係しない信頼のおける人が良いですが、適当な人がいなければ当相談室でご紹介しますのでご安心ください。

ただし、次のような方は証人にはなれないので注意が必要です。

  • 未成年者
  • 推定相続人(将来相続人となる人)および受遺者(遺言によって遺贈を受ける人)
  • 推定相続人や受遺者の配偶者、直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族
  • 公証役場の書記、使用人

2.遺言内容の整理、資料の準備

まず遺言内容は事前によく考えて、必要な資料を揃えます。

例えば、不動産を相続させたり遺贈するときは登記簿謄本(登記事項証明書)や権利証が必要です。遺言書に記載する土地、家屋の表示は正確でなければならないからです。

また固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書の課税明細も取り寄せます。これは公正証書遺言を作成する際の作成手数料を具体的に算定する際に必要となるからです。不動産の価額(課税評価額)によって手数料が変わってくるからです。

さらに、遺言で財産を取得する推定相続人と遺言者の戸籍謄本や受遺者の住民票も用意する必要があります。

これらの資料は遺言内容を整理した文書とともに、あらかじめ公証人に渡しておく必要があります。なぜなら、当日に遺言内容を正確に述べるのは大変ですし、公証人もあらかじめ準備しておくことができ当日スムーズに公正証書遺言が作成できるからです。

3.遺言者の実印、印鑑証明書

遺言公正証書に押印する印鑑は実印です。印鑑証明書は3か月以内のものを用意します。実印登録していないときや、印鑑証明書を取り寄せる時間がないときは、運転免許証やパスポート、個人情報カードなど官公署が発行した写真入りの証明書と認印を持参します。

4.証人の個人情報と実印、印鑑証明書

証人2名の氏名、住所、生年月日、職業を公証人に事前にしらせておきます。証人の印鑑は実印で、印鑑証明書をつけます。

5.手数料

公正証書遺言を作成するには一定の手数料がかかります。手数料は、遺言の目的である財産の価額に対応して金額が決まっています。なお、消費税はかかりません。

手数料については、次の日本公証人連合会のホームページをご覧ください。

ただし、相続財産の額や、相続人数、遺贈人数によって規定がありますので、具体的に手数料を知りたい方は最寄りの公証役場に問い合わせるか当事務所にお問い合わせください。

以上のような準備をはじめ、公証人との打ち合わせなどは当相談室が一切サポートしますので、どうぞ安心してお任せください。